2026.5.11
空き家特例は適応される?相続空き家3,000万円特別控除解説
代表の今牧です。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」についてですが、
空き家の売却においても控除が受けられるようになりました。
相続した空き家を売却した際に使える「相続空き家の3,000万円特別控除」について説明します。この特例を使うための要件や、特例を利用する上での注意点、を詳しく説明します。
注意点・条件
1・相続した空き家を適用要件に合わせ、相続開始日(被相続人が亡くなった日)から3年経過日の属す る年の12月31日までに譲渡すれば、不動産の譲渡により発生した利益から3,000万円を控除できる
2・不動産に関する適用要件は主に、「区分所有建物登記がされている建物ではないこと」「 1981(昭和56)年5月31日以前に建築された建物であること」「亡くなる直前まで被相続人が一人で居住していた家であること」である
3・売却時の適用要件は主に、「売却先である買主は第三者であること」、「売却金額は合計1億円以下であること」である
4・空き家特例の適用を受けるためには、不動産譲渡所得を申告する所轄税務署に、書類を添えて確定申告する必要がある
上記の条件に見合えば、「相続空き家の3,000万円特別控除」を受けることができます。
そして下記の条件にも適合しなければなりませんので、注意してください。
・土地も相続する必要がある
・適用期限は相続から3年、制度は2027年12月31日まで
・耐震基準を満たさない場合、耐震リフォームまたは建物を取り壊ししなければならない
・区分所有建物登記がされている建物ではないこと
・1981(昭和56)年5月31日以前に建築された建物であること
・亡くなる直前まで被相続人が一人で居住していた家でなければならない
・同じ被相続人で空き家特例は2度は利用できない
・売却先である買主は第三者であること
・売却金額は1億円以下であること
・空き家・空き地でなければ利用できない
核家族化が進む中で、ご両親が亡くなり空き家になったとき、それを相続しなければなりません。
現実的にはいらなくても、所有者を決めなくてはならないのが日本の法律です。
昨今、空き家が増えて、社会が困っている現実もあります。老朽化した建物では、崩壊や火災の危険も増加している中、国は空き家を増やさないためにこのような方策をしてきたと思われます。
ですから、この「相続空き家の3,000万円特別控除」を利用し売却するのも一つの方法かもしれません。
相続で空き家をお持ちの方はお考えいただいたらどうでしょうか。




